令和7年4月1日より身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対して、日本全国の旅客鉄道株式会社などを使用した際に割引が行われるようになりました。精神障碍者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載のあるもの)を持っているかたが対象となります。(※第1種は精神障碍者保健福祉手帳1級、第2種は精神障碍者保護福祉手帳2級、または3級)
手帳へ記載を希望する場合は市役所の窓口でスタンプなどにより記載を行うそうです。
割引乗券の種類は障害の区分のよってそれぞれですが、顔写真貼付が無い場合は割引を受け入れられない場合があります。今回の割引について旅客鉄道会社のHPや市のHPに詳細が記載されています。
聴覚障害の場合は、2級および3級の方は第1種身体障害者。4級および6級の方は第2種身体障害者に分類されます。第1種身体障害者である場合は、障害者1名に対し1名の介助者を付けることができます。
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